「どちらの親が親権者になれば、子供にとって利益があって幸福か?」これが、親権者を決める際の大原則です。一般的には、婚姻中に子供を監護養育していた親を優先的に親権者としますが、いろいろなケースで親権者を決めるパターンもあります。
■子供の年齢が10歳未満なら
衣食住全般など子供の世話をするのは母親のほうが向いていることが多いので、母親が親権者になるケースが多い
■子供の年齢が10~15歳なら
子供の精神的、肉体的な発育状況によっては、子供の意志を尊重して親権者を決定
■子供の年齢が15~20歳なら
子供が自分で判断できるため、原則としては子供の意志を尊重
家庭裁判所でも子供の意見を聞くことが定められている
■子供が複数の場合
「親の都合で兄弟姉妹を引き離すべきではない」との考えが主流であるため、一方の親が全未成年子の親権者になるのが望ましいとされている
■共稼ぎで養育に経済的な問題がない場合
面接権は自由にして、子育ての協力体制を維持するというケースがある
近所に住むことによって、保育園の送迎やイベントへの参加など片方をフォローしながら子育てをしていくことも可能
■子供の苗字を変えたくない場合
離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻時と同じ苗字を使うことができる
旧姓に戻したくない事情がある場合は、これを活用するという方法もある