探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

自分でもできる浮気調査

「親権者」の変更

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一度、決めた親権者を変更するには、家庭裁判所で親権者変更の調停か審判が必要になります。これは、親の都合で子供が“たらい回し”になるのを避ける意味もあって、当事者同士の協議では決定できないことになっているからです。
変更の申し立ては、子供の両親か祖母や祖父母など親族ならできますが、子供本人ではできません。また、親権者と監護者が異なる場合でも、必要があれば監護者の変更もできます。親権者の申し立てがなされた後は、家庭裁判所の調査官が現状を調べることになります。

 

【親権者の変更が認められる場合】

■親権者が長期入院や海外赴任などで、子供の世話ができなくなった
■親権者の再婚相手と子どもがうまくいかない
■親権者が行方不明になった
■子供への暴行や虐待、労働の強制など養育する意志が認められない
■管理が不適当で、子供の財産をおびやかした

 

もし、親権者がいなくなったとしても、もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。親権者になるには、上記と同様に親権者変更の申し立てを行うことになります。

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